任意売却の流れ

任意売却に関して

住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)から借り入れをしている場合の任意売却の流れを1例として挙げます。

  1. 住宅ローンの延滞、滞納
  2. 住宅金融支援機構の窓口銀行から督促
    住宅ローンの返済を滞納した場合は、まずは融資を受けている金融機関へ連絡をして、返済方法の相談が必要です。
  3. 任意売却の相談
    3ヶ月以上ローンの返済ができないと信用情報機関に登録されます。その後、不動産の売却の意思が決まったら、不動産業者や弁護士・司法書士などへ任意売却の相談をし、返済状況、債務内容などの確認を行います。
  4. 任意売却業者の選定
    売却価格や条件等を検討して、任意売却業務を行なう業者を選定します。
  5. 専任媒介契約の締結
    物件の販売活動を始めるにあたり、任意売却の専門業者と専任媒介契約を結びます。この契約によって業者は債権者・抵当権者との交渉ができます。
  6. 住宅金融支援機構へ書類を提出
    任意売却業者が販売活動をする旨を、住宅金融支援機構に書類を提出し伝えます。
  7. 住宅金融支援機構から売り出し価格の提示
  8. 抵当権者への任意売却の報告
    業者が債権者へ任意売却の依頼を受けた旨を連絡します。
  9. 物件の販売活動の開始
    債権者・抵当権者から任意売却の許可が出ると、業者は不動産の販売を開始します。不動産業者間のデータベースへの登録及び情報公開や不動産の売却のために、業者のホームページや不動産情報ポータルサイト、折込チラシ、広告などに情報が公開されます。
  10. 購入申込および債権者・抵当権者との交渉
    債務者と債権者・抵当権者との間で売買価格の条件が折り合えば、契約となります。そして、売買価格を元に抵当権者への返済配当計画書を作成して、債権者・抵当権者と交渉します。この時点で、任意売却後の残債務の返済条件の相談も行います。
  11. 売買契約の締結
    債権者・抵当権者から返済配当に了承が出たら、売買契約を締結します。
  12. 残金の決済、所有権移転、物件の引き渡し
    決済場所は、購入者が融資を受ける金融機関の最寄りの支店になります。売却代金を購入者から受け取り、所有権移転に必要な書類を専門業者に預けます。

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