任意売却

任意売却に関して

任意売却とは、住宅ローンなどの融資を受けている債務者と金融機関などの債権者との合意によって、融資の返済が困難になった不動産を競売にかけずに、売却する手続きです。

債権者である金融機関は抵当権に従って所有者の不動産を差押え、競売にかけて債権を回収しようとします。

しかし、競売ではいくらで落札されるかは競売開始までわかりません。一般的には競売の場合、市場相場価格より5~8割程度の売却価格になるようです。

任意売却の場合には、債権者と債務者との間に不動産業者などの仲介業者が入ります。そして不動産売買価格などの点で、債務者、債権者、投資家などの不動産購入者すべてにメリットのあるように不動産売却の取引を行ないます。

なお、任意売却をするにあたり、抵当権の抹消等が行われますが、抵当権抹消費用や抵当権解除による書類費用は債権者の負担となります。

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