競売

任意売却に関して

競売とは、住宅ローンなどの融資を借り入れている債務者がローンの支払いが困難になった場合、金融機関などの債権者が、ローンの回収のために、債務者の所有する土地や建物などの不動産や担保物件の売却を裁判所に申し立て、強制的に売却することです。

不動産物件は裁判所から委託を受けた不動産鑑定士が調査をした上で、裁判所により最低売却価格が定められ、最高値を提示した入札者が所有権を落札します。買い手は低い価格で落札しようとするため、一般的に売却価格は市場相場価格の5~8割程度の水準となります。

そのため、通常の不動産売買よりも売却価格は下回るケースがほとんどです。

その他に、相続の場合に財産物件を分ける際にも競売を利用し、その売却代金から相続人が代金の分割を行ないます。

競売のデメリット

  1. 市場の相場価格より5~8割程度安く落札されるため、処分された後の残債務は任意売却のときよりも多くなります。
  2. 残債務の支払い義務は任意売却のときも同じですが、債権者との交渉の間もなく落札されるため、残債務の返済について柔軟な対応をしてもらうことは期待できず、支払いをめぐるトラブルも少なくありません。
  3. 落札後に立ち退くまで時間的な余裕もなく、強制的に迫られることがあります。
  4. 連帯保証人がいる場合、処分後の残債務の請求が連帯保証人に対して行われ、その支払いができない場合、連帯保証人の不動産も競売にかけられることがあります。
  5. 競売にかけられたことが裁判所から公告されるため、周囲の方に知られる場合があります。
  6. 競売にかけられた時点で、関係業者の訪問を受けたり、落札を希望する投資家などが自宅周辺を見にきたりするなど、精神的なストレスも多くなります。

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